青梅青色申告会では記帳・税務サポートに際して、皆様の知識や経験および手書きによる記帳、会計ソフトによる記帳などの形式は問いません。
簿記や税務の知識を持った専門のスタッフが、皆様の立場に立って、ひとりひとりにあったわかりやすいサポートを一対一でおこなわせていただきます。また、“青色申告初心者講習”や“パソコン会計講習”といった集合形式の研修会も定期的に開催しています。 講習会スケジュールはこちらから確認 >>
さらに、確定申告期には、スタッフの増員など特別なサポート体制を組み、毎年2,000名以上の会員の皆様の決算・申告サポートをおこなうなど、個人事業者の記帳・税務サポートに関する専門団体として、多くの皆様にご利用いただいています。
(社)青梅青色申告会事務局では、簿記や税務に精通したスタッフによる記帳・税務サポートをおこなっています。
- スタッフによる帳簿類用意の手伝い、記帳方法の指導(申告会にて)
- 取引の記帳(ご自宅にて) 【実際に取引の記帳をしていただきます】
- 申告会スタッフによる記帳内容の点検(申告会にて)記帳された取引内容を点検させていただき、
必要があれば一緒に修正をおこないます - 試算表の作成 (申告会にて)
「2.記帳」→「3.点検」の作業を繰り返し、確定申告に向けて帳簿を完成させていきます
また、毎月、試算表を作成し貸借のバランスが合っているかを確認します - 決算書・申告書の制作方法を指導 (申告会にて)
一年間の取引を集計し、ご自身で決算書・確定申告書を完成することができるようにサポートを行います
青梅青色申告会では、以下のスケジュールで、会員の皆様の記帳をサポートしています。
| 期間 | 青色申告特別控除額 | 必要な帳簿 |
|---|---|---|
| 常時 | 記帳指導・ご相談 | 手書き・パソコンでの経理を問わず、記帳・税務に関するサポート全般をおこないます |
| 6月~12月 | 巡回指導会 | 秋川・五日市・福生・羽村の4会場に出張し、記帳サポートをおこないます ※巡回指導会のスケジュールはこちら >> |
| 6/1~7/31 | 特別記帳点検月間(前期) 【※1】 |
手書き・パソコンでの経理を問わず、前期の記帳内容を申告会スタッフと一緒に点検し、後期の記帳に備えます |
| 11/1~12/15 | 特別記帳点検月間(後期) 【※1】 |
記帳内容を申告会スタッフと一緒に点検し、間近に迫る決算・申告に向けて万全の準備をします |
【※1】
《記帳点検》
- 対象者 …
- 新規に記帳を始めようとする方、すでに記帳をしている方
- 対象記帳方法 …
- 「簡易帳簿」「複式帳簿(パソコン会計ソフト・手書き)」
- 指導・点検内容 …
- 適正な記帳方法の指導と記帳内容の点検
- 持参資料等 …
- 1.現在記帳中帳簿またはパソコン会計データ
2.記帳のもとになった資料
3.年内に購入した10万円以上の資産の資料
4.その他資料
- ※上記の指導等は、基本的に1対1の個人面談形式でおこないます。
- ※ご希望の日時を電話でご連絡いただき、申告会スタッフと時間を調整のうえご来館ください。回数に制限はありません。
個人事業者は、以下の税務をおこなう必要があります
| 期間または期日 | 税務の内容 | ||
|---|---|---|---|
| 給与支払者の税務 | ~毎月10日 | 前月の支払給与額の報告および源泉徴収税の納付 | 【※1】 |
| ~7/10 | 1~6月の給与支払額の報告および源泉所得税の納付 | ||
| ~翌年1/10【※3】 | 年末調整、7~12月の給与支払額の報告および源泉所得税の納付 | 【※2】 | |
| ~1/31 | 給与所得者の住所地の役所へ給与支払報告書の提出 | ||
| 2/16~3/15 | 所得税の確定申告 | ||
| ~1/31 | 事業所所在地の役所へ償却資産税申告 | ||
| 1/1~3/31 | 消費税の確定申告 | ||
- 【※1】
- 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していない方、および、提出した月分以前の支払給与について
- 【※2】
- 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した月の翌月分以降の支払給与について
- 例)「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を7/1に提出した場合
- ■7月分以前の給与支払額の報告及び源泉徴収税の納付期限 … 翌月10日まで
- ■8~12月分給与支払額の報告及び源泉徴収税の納付期限 … 翌年1月10日まで
- 【※3】
- 「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出し、その年の12/31時点で源泉所得税の滞納がない方は、1/20まで延長
個人事業者は、以下の税務をおこなう必要があります
| 期間 | 青色申告特別控除額 | 必要な帳簿 |
|---|---|---|
| 6月~12月 | 税務相談室 | 地元税理士会所属の税理士による各種税務の相談をおこないます 【完全予約制(お一人1時間)、各月1回実施(8月を除く)】 税務相談室のスケジュールはこちら >> |
6/15~7/10 |
源泉所得税指導【※1】 | 納期の特例(半年に1度の納税)を申請している方を対象として、1~6月に支払った給与額の報告及び源泉徴収税額の納付事務を指導します ※給与支払いがあり納期の特例を申請していない方は、毎月納付及び報告の義務がありますので、この期間に限らず随時指導します |
| 12/20~1/20 | 年末調整指導【※1】 | 青色事業専従者や従業員の方々に代わっておこなう年末調整事務を指導します |
| 12/20~1/20 | 償却資産税申告指導【※2】 | 市町村におこなう事業用資産にかかる償却資産税申告書の記入を指導します |
| 1/21~3/15 | 決算及び所得税 確定申告指導【※3】 |
それまでの記帳内容にしたがって、所得税の決算書・確定申告書作成を指導します 【完全予約制(お一人1時間)】 |
| 3/17~3/31 | 消費税確定申告指導【※4】 | みなさんの記帳内容に従って消費税申告書作成を指導します |
- ※上記の指導等は、基本的に1対1の個人面談形式でおこないます。
- ※上記外の期間にも、指導は随時おこなっていますので、ご希望の日時を電話でご連絡いただき、申告会スタッフと時間を調整のうえご来館ください。回数に制限はありません。
- 【※1】
- 『源泉所得税指導』 『年末調整指導』
- ●対象者 : 専従者および従業員(以下:専従者等)を抱える方
- ●指導内容 :
- ① <月次源泉税> 1~12月の支給給与額の報告及び源泉徴収税額の納付事務
- ② <年末調整> 年内の支給給与額・源泉徴収所得税額・扶養の内容・支払い保険金額等をもとに、専従者等の年末調
- 整事務等の算出方法と納付書作成、および市町へ提出する給与支払報告書作成を指導
- ●必要資料等 :
- ① 「源泉徴収簿」もしくは「給与支払明細書等」月々の給与及び徴収した源泉税のわかる資料
- ② <年末調整時> 専従者等の有する被扶養者の内容
- ③ <年末調整時> 専従者等の年間に支払った社会保険料額
- ④ <年末調整時> 専従者等の加入する生命保険・損害保険の控除証明書等
- ⑤ その他資料・注意事項 : 支払った給与額が「0」の場合でも報告が必要です!
- 【※2】
- 『償却資産税申告指導』
- ●対象者 : 備品等の事業用資産(建物、土地、車両等を除く)で10万円以上のものを有する方
- ●指導内容 : 市町村に1月31日までに行う、事業用資産にかかる「償却資産税」の申告書類の記入指導
- ●持参資料等 :
- ① 市町村から送付される「償却資産申告書」
- ② 年内に新規購入した10万円以上の資産の金額明細の分かる資料
- ③ 年内に処分した「償却資産申告書・別表」記載の資産の確認
- ④ 認印
- 【※3】
- 『決算及び所得税確定申告指導』
- ●対象者 : 申告会ご入会の個人事業者(不動産所得者、農業所得者を含む)
- ●指導内容 :
- ① 帳簿記帳および決算について「所得」=「利益」から、所得から控除すべきもの(所得控除額)を差し引き、収めるべき税額の算出方法を指導
- ② 申告書の作成方法を指導
- ③ その他付属書類の作成方法を指導
- ●必要資料等 :
- ① 帳簿または会計ソフトのデータ
- ② 申告書その他について
- ③ 添付書類(生命保険料・損害保険料控除証明書、医療費領収書、社会保険料納付証明書ほか)
- ④ 認印
- ⑤ その他の資料
- 【※4】
- 『消費税確定申告指導』
- ●対象者 : 申告会ご入会の個人事業者(不動産所得者、農業所得者を含む)
- ① 2年前の課税売上(税抜金額)が1000万円を超えた方
- ② ①に該当しないが、申告することを選択した方
- ●指導内容 : 消費税申告に対応した記帳や、消費税の申告の仕組みについて
- ●必要資料等 :
- ① 帳簿または会計ソフトのデータ
- ② 「消費税確定申告書」
- ③ 本年と2・3年前の所得税確定申告・決算書
- ④ 認印
- ⑤ その他の資料





















