まず始めに、個人事業者(※1)には、一年間の所得(※2)を計算し税務署へ報告するとともに、その所得に応じた税金を納めることが義務付けられています。これがいわゆる「確定申告」です。
個人事業者の確定申告には方法が2種類あり、税務署に対する「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、正しい記帳に基づき申告をおこなうことで税法上の様々な特典を受けられる方法を「青色申告」、青色申告ではない方法を「白色申告」といいます。
【※1】 個人事業者 … 個人として、営業等の事業、不動産の賃貸、山林の伐採・譲渡等による収入を得る人のこと
【※2】 所得 … 売上から諸経費等を差し引いたもので税金の計算のもととなるもの
青色申告には数々の税制上の優遇があり、効果的な節税がおこなえます。
また、正しい記帳をすることで、正確な経営状態の把握、適切な経営判断および対外的な信用の獲得が可能になることも青色申告の大きなメリットです。
青色申告には、白色申告にはない税法上の特典が約60項目もあります。
以下の条件に応じて、最高で65万円または10万円を所得から差し引くことができます。
事業所得者や、一定貸付規模以上の不動産所得者が、毎日の取引を正規の簿記の原則に従った方法(複式簿記)で記帳し、期限内に損益計算書と賃借対照表を確定申告書に添付して提出したとき。
65万円控除を受ける際に必要な記帳方法(複式簿記)以外の方法(簡易簿記等)で記帳したとき、
または、一定貸付規模以下の不動産所得者や山林所得者など。
赤字が出た年の確定申告を期限内に青色申告でおこない、翌年以降も一定の要件を満たしている場合、その赤字額を黒字が出た年(翌年以降3年以内)の所得から差し引くことができます。
さらに、その年の前年も青色申告をおこなっていて黒字の場合、その赤字額を前年の黒字額から差し引いて再計算し少なくなった税額(と前年に支払った所得税額)との差額を戻すことができます。
青色事業専従者の届出を出すことにより、その働きに応じた適正な金額の範囲内である限り、家族への給与が必要経費として認められ、金額に上限がありません(白色申告では最高86万円)。
10万円以上30万円未満の減価償却資産を、年間で最高300万円分まで、一括で必要経費にできます。
















